さらなる効率化・コスト削減へ向けた木質バイオマスボイラーの規制緩和が実現へ

このたび、労働安全衛生法施行令が改正され、一定の条件を満たす木質バイオマスボイラーは、簡易ボイラー扱いとなる予定です。
改正施行令は、令和4年2月中旬公布、3月1日施行予定で、現在、厚生労働省にてパブリックコメントを募集中です。

この改正により、弊社取扱の欧州製バイオマスボイラーの場合、無圧改造せずに輸入できることになり、温水供給システムの効率化を図ることが可能となるとともに、イニシャルコスト・ラニングコストの軽減が実現します。
本改正は、河野規制改革担当大臣(当時)の指示の下、実現する運びとなったもので、弊社も全面協力させていただきました。
本規制緩和にご尽力いただいた内閣府規制改革推進室、厚生労働省、ボイラー協会、日本木質バイオマスエネルギー協会の関係者の皆様方に感謝申し上げます。
新施行令の下、弊社では、木質バイオマス利用の普及拡大に向け、一層尽力していく所存です。